憲法第9条

【The Article Nine of Japan’s Constitution】
日本国憲法で、戦争の放棄と戦力の不保持を定めた条項。第1項で「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永遠にこれを放棄する」と戦争の放棄をうたい、第2項で「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と、戦力不保持と交戦権否定を規定した。憲法9条の政府解釈をめぐり、当初は自衛隊前身の保安隊などについて「『戦力』に至らざる程度の実力の保有は違憲ではない」と主張。だが、自衛隊が誕生すると、「自衛のための任務」は憲法違反ではないと解釈を変更した。また、以前は憲法違反としていた集団的自衛権行使に関し、安倍晋三内閣が2014年7月に、こうした政府の解釈を変更する閣議決定を行い、一定のもとでの集団的自衛権の行使を容認した。なお、憲法第9条をめぐり、自民党が改正案を検討。第2項を残したまま、条項を新たに設け、「自衛隊」を明記するとしている。