生物兵器禁止条約(BWC)

【Biological Weapons Convention】
生物兵器の開発、生産、貯蔵、取得などを禁じた唯一の多国間の法的枠組み。化学兵器と生物兵器の戦時における使用を禁止した1925年のジュネーブ議定書を受け、生物兵器を包括的に違法化し、既に保有されている兵器の廃棄も目的とした。72年に署名開放され75年に発効。日本は82年に批准。加盟国は2018年初頭時点で179カ国。エジプトやシリアなど6カ国が未批准、イスラエル、南スーダンなど11カ国・地域が未署名。検証制度がないため①締約国間の相互協議②国連安全保障理事会への苦情申し立て③条約違反で危険にさらされていると安保理が認定した国への支援―を規定するにとどまっている。検証制度を追加するための議定書交渉が90年代に進められたが、01年に米国が議定書作成に反対する姿勢に転じ中断した。

「安全保障用語」編集部